PSE法 中古も対象外に
経済産業省m9(^д^)
プギャーーーッ!!
とりあえずこのまま中古容認の流れが出来ることを祈るのみ。
最初からPSE法施行後(2006年4月)のモノだけを対象にすればいいのに、
去年の11月に思いつきで中古も対象にするからこんな批判されるわけで。
これで本来の形に落ちつたのかもしれません。
電安法では、レンタルする場合はマーク不要としている。このため経産省は、マークなしの製品を販売した場合も「法解釈上レンタルとみなす」(消費経済政策課)と説明。事後に業者が検査して、マークを付ければ良いとした。
ちなみにそのまま耐電試験をすればぶっ壊れるのが関の山だそうで。
この中に「絶縁耐力」とあるが、これを保障するには「耐電圧試験」を行わなくてはならない。
(中略)
家電製品に「耐圧試験」を実施しても、結局ぶっ壊しちまうのが関の山だろう。
結局、古い中古品を売るのはあきらめろ、と通告するに等しいことなのである。
…、耐電試験の過電圧が原因で故障したら世話ないなぁ。
むしろ中古を壊すことが目的で耐圧試験の項目を作ったのかと疑うくらい。
実際は何も知らなかったんだと思いますが。